渡辺 博士
ファイナンシャルプランナー
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遡る税務申告
ファイナンシャルプランナーの渡辺博士です。
ご質問を整理します。
今まで、遺族厚生年金を受けている一般障害者の実のお母様と同居によって、柴犬さんが扶養に入れてきたけれども、この度お母様は別途国民年金を受けていたことが分かりました。
今から遡って税務申告をした方がいいのでしょうか?
ちなみに、お母様自身が健康保険に加入されているのと、23歳のお子さんを特定扶養親族と扱ってきたけど、実は扶養の用件を満たしてなかったことで2年分遡って申告し直したばかりです。
ということで宜しかったでしょうか。
上記内容ですと、恐らくお子さんの件などで控除できる所得控除が少なくなっているものと推測しますので、別途国民年金という収入が増えた訳ですから税務署にご相談に行った方がいいですよ。
すでにお子さんの件で修正をされているかもしれませんが、さらに修正が必要となりそうです。
もし放置して後から発覚すると、余計な税金を取られますから早急にご相談されることをお勧め致します。
もし先に税理士に相談できればなおいいかと思いますよ。
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84歳の一般障害者の実母と同居しています。11年間遺族厚生年金(196万円)を受け、私(公務員)の扶養者にしてきましたが、今年はじめて、母自身の国民年金(36万円)を受けていたことを知りました… [続きを読む]
柴犬さん (兵庫県/55歳/女性)
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