遺族厚生年金は非課税です
はじめまして、柴犬様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
お母様の受けられている遺族厚生年金は非課税です。ほかに収入がなければ国民年金の36万円が所得になりますが、65歳以上の方は公的年金等控除額が120万円ですので、お母様の所得はゼロになります。合計所得金額が38万円以下ですと扶養親族に該当しますから、お母様の場合は申告の必要はないと思います。
社会保険上の扶養は収入でみますので、60歳以上の場合は年収180万円未満でないと扶養にはいれません。お母様ご自身で国民健康保険に入る必要がありますので、それでよいかと思います。
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この回答の相談
84歳の一般障害者の実母と同居しています。11年間遺族厚生年金(196万円)を受け、私(公務員)の扶養者にしてきましたが、今年はじめて、母自身の国民年金(36万円)を受けていたことを知りました… [続きを読む]
柴犬さん (兵庫県/55歳/女性)
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