対象:遺産相続
お子さんへの相続について
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イエローミカンさん、こんにちは。行政書士の林です。
お子さんとの二人暮しで、子育てをしながら家を建てるのはとても大変です。イエローミカンさんすごくがんばっていると思います。そして、がんばっている分、不安もあると思いますが、ご安心下さい。相続の際に、年齢による制限はありません。
ただ、成人になった後にもしもの事があれば良いのですが、お子さんが未成年の間にイエローミカンさんに何かあった時が不安だと思います。ですから、遺言で後見人(親権者に代わってお子さんの財産管理などをする人)を指定しておく事をお勧めします。後見人は、通常の人(法人はだめです)であれば、誰を指定しても問題はないので、誰か信用が出来る人を指定できます。
遺言書は何度でも、内容変更をすることができますので、お子さんが成人になった後に、新しい遺言書を作成するとができるので、成人する前を想定して作成するのも良いのではないでしょうか。
遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の三種類があります。お子さんが小さいうちは、内容を改ざんされないように、「公正証書」か「秘密証書」遺言をお勧めします。
相続税に関しては、三森先生が分りやすく回答してありましたので、省略させていただきます。
もし、回答内容や、遺言書の作成で分らない事や疑問がありましたら、遠慮なく連絡を下さい。御手伝いさせていただきます。
行政書士 林
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この回答の相談
私は38歳、母子家庭で8歳の息子と2人で生活しています。昨年将来の事を考え、頑張って一戸建ての家を建てました。住宅ローンは毎月支払っており、私がなんらかの形で死亡した場合は、支払わなくても良い団体信用… [続きを読む]
イエローミカンさん (神奈川県/38歳/女性)
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