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閲覧数順 2024年04月25日更新

山中 三佐夫

山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー

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年末調整には配偶者収入関係書類も添付!

2007/10/30 18:52
(
5.0
)

chocolat様へ

はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、chocolat様のご質問につきまして、ご主人さまの会社より年末調整添付書類が配布されていくと思います。その添付書類とは19年度分と20年度分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書及び19年度分給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書です。その内で、配偶者特別控除申告書欄があり12月31日までの収入見込み額を記入して、65万円(必要経費等)を差し引くと控除額がでます。
そして、ご主人さまの給与収入から他の控除額と併せ差し引くと給与所得が出て、更に給与所得控除を差し引いた残りに税率を掛けて所得税が算出されます。また、chocolat様が気にされていらっしゃるバイト収入の還付請求はいつでも住所地の税務署で書類を徴求して、出来上がりましたら税務署へ提出してください。
以上

今後、確定申告時期ですが、お気軽にご質問等をご連絡ください。
携帯:090−9313−0247
Fax:03−6789−3125

評価・お礼

chocolat さん

ご回答ありがとうございます。

では1月になったら、正しい19年度収入の申告と、アルバイトの還付のために税務署に行ってみようと思います。どうもありがとうございました。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

年内は扶養でいられるでしょうか?

マネー 税金 2007/10/29 13:00

以前同じような質問をしたものですが、状況が変わってしまい、改めて質問させていただきます。

11月1日から12月末の2ヶ月の契約で派遣社員として働くことになりました。契約が2ヶ月を越えないの… [続きを読む]

chocolatさん (東京都/36歳/女性)

このQ&Aの回答

契約更新までは扶養の範囲で 運営 事務局(オペレーター) 2007/10/29 23:32
配偶者特別控除 2007/10/31 12:15

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