契約更新までは扶養の範囲で
- (
- 5.0
- )
こんばんは、chocolat様。
社会保険労務士、CFP(R)の牛尾理です。
12月まではご主人の扶養で、契約更新後派遣元の社会保険に加入すればいいでしょう。
2ヶ月の契約では「将来に向けて」継続的な収入が得られるとは判断できないですから。
年収が103万円を超えると配偶者控除は受けられませんが、103万1円以上140万9999円以下であれば配偶者特別控除が受けられますので所得税、住民税とも少なくなります。
chocolat様の年末調整を派遣元ができないということであれば確定申告が必要です。
評価・お礼
chocolat さん
早速のご回答ありがとうございました。
では、見込み額にて年末調整で提示します。
還付請求も年明けはやめにしてみます。どうもありがとうございました。
回答専門家
- 運営 事務局
- ( 東京都 / オペレーター )
- 専門家プロファイル
登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介
専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
以前同じような質問をしたものですが、状況が変わってしまい、改めて質問させていただきます。
11月1日から12月末の2ヶ月の契約で派遣社員として働くことになりました。契約が2ヶ月を越えないの… [続きを読む]
chocolatさん (東京都/36歳/女性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A