対象:生命保険・医療保険
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生命保険の契約のしかた
テケテケさま
はじめまして、保険給付に強いFP大村貴信と申します。
まず、受取人について申し上げます。生命保険の受取人については、契約時に契約者が受取人を指定できます。
これは、生命保険金というのは「みなし相続財産」として受取人のみが受け取る権利があるのです。
結論から申しますと、受取人を奥様のままでも問題はありません。しかしながら今後の予定は分かりませんし、養育費のためにということでしたら、お子様に名義変更をしたほうが良いです。
契約者は今の旦那さんのままでいいと思います。これは、旦那さまとお子様の法定相続人関係は崩れないからです。また奥様を契約者に変更する理由が保険を旦那様に勝手に解約されることを危惧しているのであれば、それも一つの方法です。しかしながら、保険料は旦那さまの口座から引き落としのままで継続することも可能です。その場合の死亡時は法定相続人のお子様との関係が継続していれば「みなし相続」として扱われます。しかし、支払いが滞った場合は対策を練る必要がありです。
契約者を奥様に変更した場合は奥様で管理はできます。
もし、問題があるとしますと第三者契約として保険事故につながるという懸念を保険会社がするかどうか?です。これにつきましては、現在の保険会社の担当者にお尋ねください。
実際はそのままお子様に受取人変更でいく場合が多いかと思います。
回答専門家
- 大村 貴信
- ( ファイナンシャルプランナー )
- イーエフピー株式会社 ファイナンシャルプランナー、相続FP
保険の目的は給付をもらうこと。だから一生のお付き合いをしたい
「保険は人間の気品の源泉である」と福沢諭吉先生が「西洋事情」という著書で紹介された保険は、誰かの役に立つ・愛のある商品です。貴い真心とゆうきをもって夢に向かってお客様と一緒に保険を設計してまいります。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
2人の子供を引き取り離婚間近です。子供が成人するまで養育費の約束をとりつけましたが、夫が持病もちなので万が一の事があった場合、養育費なしで生活できるか不安です。現在掛けている生命保険を解約せず… [続きを読む]
テケテケさん (大阪府/31歳/女性)
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