対象:生命保険・医療保険
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吉野 裕一
ファイナンシャルプランナー
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子供は、相続人になります。
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はじめまして、テケテケさん。
マネースミスの吉野です。
おっしゃられているように、受取人をお子様に変更しましょう。お子様は、離婚しても立派な相続人です。
税区分も相続税になりますので、500万円の控除があります。また保険金額から払い込み保険料を引いた部分で計算になります。
離婚していても、権利がなくなることはありませんので心配なさらないで良いでしょう。
評価・お礼
テケテケ さん
何度も詳しく説明いただきありがとうございました。ご説明のおかげでこれからの方針が決まりそうです。ありがとうございます。また何かありましたら相談させてください。本当にありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
2人の子供を引き取り離婚間近です。子供が成人するまで養育費の約束をとりつけましたが、夫が持病もちなので万が一の事があった場合、養育費なしで生活できるか不安です。現在掛けている生命保険を解約せず… [続きを読む]
テケテケさん (大阪府/31歳/女性)
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