対象:民事家事・生活トラブル
回答数: 1件
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村田 英幸
弁護士
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慰謝料をもらえます
2007/10/03 12:20
結婚を前提にしているので、婚約不履行として慰謝料を請求できます。相場としては100万円前後が多いようです。
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この回答の相談
付き合って半年になる彼氏がいます。
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