対象:リフォーム・増改築
見解の相違というレトリック
ニコさんが発注した内容や工事に対する追加見積書に対して承認したものでない限り、施工会社再度の判断でニコさんの承認も得ずに行った工事に対する追加工事の金額は支払う義務はありません。
むしろ、水圧が下り以前より状態が悪くなったということを問題にすべきですね。
ここはがんとして、当初依頼した方法に変更することを要求し、勝手に行った工事に対しての支払いは拒否しても、ニコさんにはその部分に関しての支払い義務は生じません。
見解の相違と言い出せば何でも見解の相違になってしまいます。たとえは変ですが、TVで警察の検死官が、殺人事件で容疑者が、事故で死んだと言い張れば、世の中から殺人事件は1件も存在しないと発言したことを思い出しましたが、言ってみれば営業の発言はこのレトリックと一緒ですね。
水圧の減少は施工ミスになりますので、リフォーム会社に是正させましょう。
正規な契約内容とニコさんが指示した内容に関して、ニコさんが施工結果に承諾した場合は、その部分の支払い義務はありますが、ご質問の内容に関しては、繰り返しますが、質問の内容を読ませてもらった限りにおいては支払い義務はありません。むしろ、相談も無く施工したことによる瑕疵が発生しています。そしてその是正工事に対する支払い義務も勿論ありません。
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この回答の相談
先日2階部分のリフォームの工事が終了し、契約時の請求額とは別に追加でかかった費用を請求されました。
その中に水道工事の費用が含まれていたのですが、
当初リフォーム会社の見解は2階に来ている既存… [続きを読む]
ニコさん (愛知県/34歳/女性)
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