対象:消費者被害
回答数: 1件
回答数: 2件
回答数: 1件
Re: 公演直前の注意事項の追記
- (
- 5.0
- )
MJ777 様
はじめまして。消費生活アドバイザーの池見です。
とても楽しみになさっているLiveイベントで、急に主催者から注意が公表され、さぞかし困惑されていることと心中お察し申し上げます。違法か否かなどの法律判断は致しかねますが、ご質問いただいた内容からわかる範囲で、少し考え方を整理して伝えいたします。
初めに結論を先に申し上げると、まずは主催者に疑問をそのまま問い合わせて説明を求めてはいかがでしょうか。
具体的には、販売開始前の説明不足ではないのか、なぜ後から追記したのか。
また、なぜペンライトは「アーティスト個人の」はダメで主催者指定のペンライトのみなのかや、自作のグッズはだめなのか。また、退場になる判断基準はどういった場合なのかなどです。
相手側の意図を確認しないと、一方的な不満だけになってしまい、精神的にも良くありません。逆に説明を聞いて、一定の理解ができる面もあるかもしれません。
また、こうした不満・疑問があることを主催者・販売者に伝えることは、消費者の権利でも認められています。
売買契約の問題を考えます。
この場合、一般消費者向けの通信販売になります。
契約は、売り手と買い手が商品・サービスの内容や販売条件を確認し、互いに契約に合意した時に成立します。
販売条件=規約と考えた場合は、それは特約となります。
特約は、文字どおり「特別な約束」ですので、事前に合意している必要があり、消費者が注文の申込みをした場合、基本的に「消費者も理解している」との前提になります。
その為、対面で説明ができない通信販売事業者は、販売する広告に販売条件や商品・サービス内容についてわかりやすく説明し、消費者がその内容を誤認して契約することがないようにしなければなりません。
今回の場合に当てはめて考えてみると、チケットの広告は主催者がWEB上に掲載して「チケットを買いませんか」と勧誘=広告を出しています。
販売しているのはLive空間を提供するサービスで、グッズ類の使用制限はその商品・サービスを利用する上での特約と考えられます。
仮にご主張どおり契約後に特約が追加されたということであれば、一般的には追加した主催者側は契約者とその部分の再合意(改めての約束)が必要になると思われます。
もし、MJ777様が「最初からそんな使用制限の特約があったならば、私は契約しなかった。契約条件を誤認させられた」というのであれば、チケットのキャンセル=解約を主催者側と交渉してみる考え方もあります。
但し、刑事事件ではありませんので、あくまでも相手との話し合いでの合意が必要です。一方的に解約するようなことはできません。
次に、禁止グッズの持ちこみについてです。
今回、自作グッズを禁止する理由については、通知した本人=主催者に聞かないとわかりません。
その前提の上で一つ考えられるのは、X VOICE 2の肖像権や著作権の保護のためではないでしょうか。
アーティストの写真などを無断使用したグッズを転売したり、知人に譲渡したりすること自体は、著作権の侵害となります。
X VOICE 2の著作権が侵害されることは、そのままX VOICE 2のグッズが売れなくなり、X VOICE 2の当然の権利である収益が得られなくなります。それは、X VOICE 2の活動を衰退させることに繋がり、ファンの方々にとってもあってはならないことではないでしょうか。
著作権法上、自分だけが使用することを「私的利用」といいます。
ネット転売が横行し、大きな会場で「私的利用」だと主催者が管理をやり切ることは、実質上無理です。
近年、一部の人のこうした著作権による問題行為の被害が多発しており、その為に人気アーティストなどは同様に禁止する例が多くなっているようです。オリジナルグッズの販売をなさっているグッズラボさんのWEBサイトに、わかりやすい解説がありました。ご参考いただければ幸いです。
https://original-goods.orilab.jp/magazine/idol-goods-jisaku-copyright-portrait-rights
なお、既に持ち込んではいけないということを「知りながら」、一方的に主催者の許可なく持ち込んだ場合は、持ち込んだ側も責任を問われることがあります。
こうしたことから、冒頭に申し上げましたとおり、まずは主催者へ問い合わせて説明を求められることをお勧めいたします。
なお、売買契約の点で話し合いが進まない場合は、消費者ホットライン 局番なし188 でお近くの消費生活センターにご相談ください。
長文ですみません。
楽しいLiveになりますことを、心からご祈念申し上げます。
評価・お礼

MJ777 さん
2024/03/14 22:20
分かりやすいご説明ありがとうございます
説明を求めることにして主催者側に連絡を入れました
回答がなければ自作グッズを持って行き
会場内に持ち込む前にお話させてもらって
ダメならコインロッカーに預けるという形を取ろうと思います
私的利用という言葉を初めて知りました
転売や自作グッズ販売でファン同士のトラブルにも繋がるので
持ち込み禁止については
トラブルを減らすという点では良かった気がします
今回、ファンとしての見方しか出来てませんでしたが
主催者側を多少理解できた気がしますし
著作権、肖像権の観点からの見方や
新しい知識を得ることができたので
冷静に主催者側と話が出来そうです
ありがとうございました!
回答専門家

- 池見 浩
- ( 東京都 / 消費生活アドバイザー )
- 消費者考動研究所 代表
消費生活の専門家が消費者教育・啓発や消費者志向経営をサポート
消費生活アドバイザーは、消費者・企業・行政の懸け橋として、法律、生活知識、消費者志向経営や環境問題まで幅広い専門知識を持つ消費生活の専門家です。企業・自治体等で培った豊富な実務経験とノウハウで、貴方の消費者力UPと企業活動をサポートします。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
3/17に神奈川県でK-POPのイベントが開催されます。
ジャニーズのライブをイメージして頂くと分かりやすいのですが
好きなメンバーの写真や名前
メッセージなどを書いたうちわ
グループのイメージカラーの… [続きを読む]
MJ777さん
(岡山県/27歳/女性)
このQ&Aに類似したQ&A