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対象:労働問題・仕事の法律

ご回答

2020/08/19 07:21

遅刻を理由に有給の取り消しは出来ません。

また、有給は、原則は従業員がとるもので、会社は決めれません。もっとも、5日分については、有給を会社側が指定できる規定が2019年に新設されています。

もっとも、遅刻7日やタイムカード押し忘れについては、一定の懲戒処分(解雇などの厳しいものは無理でしょうが)は可能でしょうし、事故の際の有給休暇取得をなかったことにして戻すならば、その分の給料返還は必要でしょう。

コンプライアンスと言う意味では、会社の行為は問題ですが、あなたの個人的な利益を考えた場合は、あえて争うメリットがあるかは何とも言えないところがあります。

回答専門家

岡田 晃朝
岡田 晃朝
( 兵庫県 / 弁護士 )
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この回答の相談

出社時、退社時のタイムカードの押し忘れ等での有給扱い

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2020/08/18 20:56

私はたまにタイムカードを押し忘れてしまうのですが、押し忘れた月の給料明細を見ると私の有給が減っていることに気がつきました。(毎日日報は書いている)
押し忘れがない月(5… [続きを読む]

カハナさん (愛知県/24歳/男性)

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