対象:民事家事・生活トラブル
回答数: 1件
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馬場 龍行
弁護士
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20歳になってから借用書を書いているのであれば,請求可能です。
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質問に沿って回答します。
1)未成年時代の契約を成年後に改める場合,その改める行為自体に元親権者の同意や承諾は不要です。また,未成年であっても返済義務はありますが,未成年者はいつでも契約を取り消すことができますので,有効な取り消しがあった場合には契約は最初から無効になります(未成年者は現存利益のみ返還すれば良いことになります。)。
ただし,本件では成年した後に借用書が作成されているため,追認があったものといえますので,契約の取り消しはできず,甥との金銭消費貸借契約は有効に存続しているものと考えられます。
2)全く問題ありません。
3)全く問題ありません。法定利率より高く設定することも可能です。
評価・お礼
seri171 さん
2020/01/26 01:17
馬場先生、お忙しい中、早急なご回答に感謝いたします。
意図したわけではなく、たまたま20歳になったタイミングで借用書を書いて貰っていた事が
功を成していたのですね!ホッといたしました。
しかしながら、親戚にお金を貸す行為は「情」の部分が大きいので(私がそうでした)
未成年に貸す事の注意点など頭にありませんでした。無知とは怖いものです。
先生にわかりやすくご説明いただき、とても勉強になりました。
また、
1)2)の質問について、まったく問題ないとの事、良かったです!
今回の事では改めて債務承認弁済契約を交わすにあたり
母親の承諾は不要という事なので、甥と早急に契約をしたいと思います。
この度はほんとうにありがとうございました。
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この回答の相談
2017年3月、当時19歳の甥に専門学校の入学に伴う費用と実家からの独立費用を貸しました。
返済開始は卒業後(中途退学した時はその時点)に分割で、という甥と甥の母親の意向があり
私は了… [続きを読む]
seri171さん (北海道/53歳/女性)
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