自宅兼事務所扱いで住宅ローンを組めるかの件 - 森本 直人 - 専門家プロファイル

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対象:住宅資金・住宅ローン

森本 直人 専門家

森本 直人
ファイナンシャルプランナー

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自宅兼事務所扱いで住宅ローンを組めるかの件

2020/01/14 16:23
(
5.0
)

安倍君 様、はじめまして。
ファイナンシャルプランナーの森本直人と申します。

ご相談の件、経理用事務所名目の場所とは、新築住宅に経理事務専用スペースを設けるということでしょうか。

いずれにしても、税務は「実質課税の原則」といって、「名目」ではなく、「実質」で判断されますので、実態が伴っていなければ、税務署ともめることがあります。

なので、シンプルに100%自宅扱いにして、住宅ローンを組んだ方が、問題になりにくいですし、事務手続き上もわかりやすいと思います。

その場合、住宅ローン控除を100%受けられますし、令和3年12月31日までの入居であれば、所得税で控除しきれなかった額を住民税から一定額まで控除できるルールもあります。

また令和2年12月31日までに入居し、消費税率10%で住宅を取得した場合は、控除期間を13年に延ばせることもあります。

消費税の増税に伴い、控除枠が過去最大規模になっているので、このタイミングで上手く活用するという考え方もあると思います。

なお、一般的な税務の解説までは、FP資格のみでもできるのですが、もし自宅兼事務所扱いの方向で相談したい場合は、グレーゾーンの話になるので、FPではなく、税理士にご相談いただく必要があります。
(私の事務所であれば、いちおう税理士さんのご紹介は可能です)

FP事務所でご相談される場合は、税務相談というより、ライフプランニング(人生設計にともなうお金の計画)のお手伝いがメインになります。

ご参考になれば幸いです。

相談
ファイナンシャルプランナー
新築住宅
所得税
住宅ローン控除

評価・お礼

安倍君 さん

2020/01/15 09:41

返事が遅くなって申し訳ありません。
拝読して、なるほど…と思いました。少々 お時間を下さい。仕事を片付けてから連絡させて頂きます。

森本 直人

2020/01/15 13:41

返信をありがとうございます。

ちなみに、評価コメント欄は、再度の書き込みができなかったかと思いますので、何かあれば、お問い合わせフォーム等からご連絡ください。よろしくお願いいたします。

回答専門家

森本 直人
森本 直人
( 東京都 / ファイナンシャルプランナー )
森本FP事務所 代表
050-3786-4308
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お金はあくまでライフプランを実現する手段。決してお金を目的化しないというポリシーを貫いております。そのポリシーのもと、お客様の将来の夢、目標に合わせた資産運用コンサルティングを行います。会社帰りや土日など、ご都合のよい日にお越しください。

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この回答の相談

不動産兼業サラリーマンの相談(お金の面)

マネー 住宅資金・住宅ローン 2020/01/12 16:36

はじめまして。よろしくお願いします。
地方に住む田舎者の相談です。話が長くなるといけないので、話をまとめている事、お許し下さい。
 私の田舎、人口が減り、学校が閉校…嫁との話し合… [続きを読む]

安倍君さん (埼玉県/44歳/男性)

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