対象:法律手続き・書類作成

馬場 龍行
弁護士
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色々な可能性があります
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税務面では生前贈与の際にかかる贈与税よりも相続の際にかかる相続税の方が,控除額の大きさという意味で圧倒的に有利です。ただし相続時精算課税制度などもあるので,詳しくは税理士にお尋ねください。売却するのであれば不動産譲渡所得税が20%かかります。
権利関係についていえば,相続人が複数いるとなると,遺産分割協議で今名義変更したい人への名義にすることの合意ができるか不明確ですし,そのような遺言が作成されるかも不明確となってしまいます。
そういう意味では生前贈与というのは権利確定を早めるメリットはあります。
この辺りは詳しくは弁護士に尋ねるのが良いと思います。
評価・お礼

匿名希望 さん
2019/02/25 11:05ご回答有り難うございました。姉妹で検討してみます。
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この回答の相談
母のマンションの名義変更するのに、生前の方がいいか亡くなってからの方がいいか教えてください。姉妹三人で一人亡くなって、います。1000万位の中古マンションです。売却する場合も贈与税、相続税について教えてください。
匿名希望さん
(/65歳/女性)
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