自己破産する必要はありませんが、相続にご注意ください - 尾原 央典 - 専門家プロファイル

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対象:借金・債務整理

自己破産する必要はありませんが、相続にご注意ください

2018/11/29 09:00

子供たちが親の借金を免れるために自己破産する必要はありません。
親の借金は親の借金であり、子供はその借金を返済する義務を負いません。

ただし、借入債務を負っている親が亡くなると、
相続人である子供たちが借金の債務を相続することになりますので、
それを避けるためには、子供たちは「相続放棄」という手続きを行う
必要があります。

相続人
相続放棄
相続
破産

回答専門家

尾原 央典
尾原 央典
( 東京都 / 弁護士 )
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この回答の相談

親の借金

マネー 借金・債務整理 2018/11/29 07:52

祖母の時代から自営業を経営しており、私の母が離婚して子ども4人を連れて実家に帰った関係上保育園の経営を継いだのですが、経営不振で現在借金が2千万円ほどあります。ほぼ家族経営で回していましたが、叔母が急死。母親… [続きを読む]

omさん (香川県/39歳/女性)

このQ&Aの回答

ご回答 岡田 晃朝(弁護士) 2018/11/29 08:56

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