対象:リフォーム・増改築
基準法では全てに遡及します
3戸続きの2戸を使用しているということは、残りの1戸も現在はつながっているということでよろしいのでしょうか。
この場合の耐震補強は、連続している住戸も含めての補強にしないと耐震性が向上したことになりません。
共有している部分が1つも無いのであれば、現状のお住まいの部分だけの補強で済みますが。
どのような補強になるのか補強しても使用できるのかは現地調査とそれに基づく耐震診断をしないと判断できませんが、お話しの状況ではかなりの補強が必要になりそうな気がします。
しかし家のゆがみの対策を講じないと歪が大きくなってきますので、緊急の課題として歪の修正は必要でしょう。
最後のご質問ですが、接続していたらもう一方の家屋の補強も必要になりますし、6月20日から基準法が変わり、増築や改築でも既存の家屋と適切な距離がとられていない場合(変わる前まではエキスパンションジョイントといって30cmでも空けて完全に分離していれば、新築の家屋だけの処理で済んでいましたが)、一体の家屋とみなされて、全ての家屋に現行の基準法に沿うような改修が要求されるようになりました。
ポコアポコさんの今回のケースは3戸棟続の家屋ですので、耐震補強にしても建替えにしても、残りの1戸と完全に分離しない限り3戸全てに基準法の適用が遡及されて来ます。
耐震診断や補強方法などは専門知識が必要ですので、信頼の置ける建築士や診断士に検査依頼されることをお奨めします。
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この回答の相談
実家の相談です。3戸棟続きの2階建て木造住宅の2戸を壁をぶち抜いて1軒として住んでいます。建て替えを考えましたが、明らかにいままでより建築法により、狭くなるため、
リフォームして、耐震補強… [続きを読む]
ポコアポコさん (大阪府/44歳/女性)
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