対象:保険設計・保険見直し
回答数: 3件
回答数: 3件
回答数: 3件
被保険者の死亡により保険金請求が可能です。
FP税理士の柴田博壽と申します。
ご質問にお答えします。
まず、満期保険金に関しては、保険証券の確認が必要です。
つまり、契約期間(又は満期日)が終了していれば、満期保険金100万円の受領となります。
その前提として生命保険会社に契約者(及び受取人)の変更届が必要となりますね。
また、死亡保険金は、お父様の死亡によってではなく、被保険者であるお孫さん(質問者様のお子さんでしょうか?)の死亡によって発生します。現年齢30歳代と推認され、一般的には、ご健在で未だ、保険金請求権はないものと思料されます。
死亡保険金は、あくまで500万円ということになりますね。
ご参考になれば幸です。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
父が7年ほど前に亡くなり、今になって遺品を整理していたところ以下のような保険証書が見つかりました。
・契約者~父、被保険者~孫、受取人~父
・保険種類~特別養老… [続きを読む]
トシちゃんさん (秋田県/65歳/男性)
このQ&Aに類似したQ&A