対象:税務・確定申告
交通費の実費分については別途記帳の必要があります。
pi-chan様 はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
お答えします。
まず、入金時においては、次のような仕訳が考えられます。
...[借.............方].......[貸................方]
仮払源泉税....4,069円.......売上高...39,860円
普通預金.....35,791円
次に交通費の精算関係についてです。
支給された分は、一部であろうと売上高(又は雑収入)に計上する必要があります。
実費負担分は、基本的に記帳することになりますが、日々の料金はお判りでしょうか?
※公共交通機関に対して反復しての支払いがある場合、「ICカード」の活用が極めて合理的な証拠となります。
つまり、一定の時期に駅の券売機で「利用明細」を出力する必要があります。利用した区間が判明し、残高の記録から都度の利用料金が判明します。
ご参考になれば幸いです。
補足
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この回答の相談
フリーランスとして仕事をしております。今年度より青色申告をしようと考えており、いろいろなサイトを見て勉強中です。
ある仕事での収入が後払いで交通費が一部支給され、源泉徴収され… [続きを読む]
pi-chanさん (東京都/42歳/女性)
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