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田中 勲
住宅Gメン

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建ぺい率、容積率オーバーの違反建築の物件について

2017/09/16 09:41

こんにちは。建物診断と仲介手数料無料のゼロシステムズの田中勲と申します。

近年の新築物件では、建築確認と完了検査が義務付けられているので建ぺい率や容積率オーバーの物件は少なくなってきました。

しかし、少し古い物件では、完了検査を受けていない違反建築物も珍しくありません。

不動産業者は、事故物件、違反建築などの瑕疵物件を専門で買取りする業者もおります。

違反建築も既存不適格も現時点の建築基準法の中では、不適格物件ですので結果的には同じです。

ご指摘のとおり、基本的に、建ぺい率や容積率オーバーの物件は、現状規模の建て替えが出来ませんので、金融機関も融資を出さない傾向にあります。

そのことを十分に理解して自己責任で購入する人も少なくありません。

行政は、是正措置命令を出す場合は、建築途中や建築直後の場合が殆どです。

建ぺい率や容積率オーバーだからと言って、既に完成して施主から第三者に所有権が移転した物件に対して行政から是正措置を命令したという事例は、私は聞いた事がございません。

しかし、対象物件が、周囲に迷惑をかけていたりしますと、近所の人から行政へ告げ口をされて何らかの指導が入る可能性もゼロではありませんので、その辺りを理解して購入する必要があると思います。

私個人的には、業者でなく一般の方が、違反建築物を『住宅』として購入することは、あまりお奨めいたしません。

但し、『収益物件』として投資目的であれば、違反物件は、通常物件と比べると高利回りが見込めますので、違反の種類や程度によりますが物件選びの選択肢としては、悪くないと思います。

措置命令
容積率
建ぺい率
建築基準法
不動産

回答専門家

田中 勲
田中 勲
( 東京都 / 不動産業 )
仲介手数料無料ゼロシステムズ 代表取締役

『住宅ローン』『住宅診断』『非破壊検査』など不動産の専門家

住宅の購入はご結婚やお子様の成長などお金がかかる時期に重なります。そのような大変な時期のお客様の為に、私は仲介手数料無料で応援しています。お客様にとって主治医や顧問弁護士、時には親戚や友人のように身近で相談しやすい専門家を目指しています。

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この回答の相談

違反物件について

住宅・不動産 不動産売買 2017/09/15 12:55

購入を検討している物件がありますが調べているうちに建蔽率10%容積率20%オーバーの違反物件である事がわかりました。
建て替え時に狭くなる、売り難い、ローンが組み難い等の問題点は気にしないのですが
既存… [続きを読む]

mosaoさん (東京都/35歳/男性)

このQ&Aの回答

違反物件の購入に関して 野口 豊一(不動産コンサルタント) 2017/09/15 19:18

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