対象:不動産売買
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違反物件の購入に関して
不動産コンサルタント&FP 野口です。
mosao様の購入予定物件が建築基準法に違反しているとは、誰が、どのように違反し、判定したのか判りませんが、違反物件であれば、「建築基準法」に則った「建築確認申請」「建築確認済」に関する業務がされていなく、交付されないことでしょう。
建築後数年経過しており、建築基準法違反で何らかの危険の発生、地滑り、火災発生、その他の危険が居住者や近隣に及ぼす事が無ければ、不動産業者が述べるように、建築基準法に合うよう取り壊し、改装等を強要しないでしょう。
現状の法制上、行政側の「是体命令」(?)―-「絶対命令」は、法的には有りませんが、「是正措置命令」が出される事は有ります。これまで、建ぺい率、容積率のオーバー違反でこれが東京で出された記録は有りません。殆どが人命に係る火災、耐震等違反が主なものです。
ただ、隣接地側の方から、「違反建築」を知っており、所有者が変わった途端に、日照改善のため建物の後退、駐車場屋根の取壊し、プロパン置場変更などを要求し、訴えた例が地方で有ります。
更に、損害保険(火災、地震)などに支障がきたします。
決してお勧めは出来難いのですが、mosao様がそれでも尚その物件に魅力が有れば購入の意志が有れば、自己責任で決断される事です。
回答専門家
- 野口 豊一
- ( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
- 代表取締役
不動産の売買、投資をFPの視点よりコンサルタント
独立系のFP、不動産業者とは一線を画し常に第3者の観点からコンサルタント、長年のキャリアと実践て培った経験をを生かします。法律、経済、税務など多角的に論理整然とし、これを実践で生かします。誰にも負けない「誠実性」「洞察力」を発揮します。
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