対象:住宅資金・住宅ローン
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住宅取得資金の非課税制度は直系尊属からの贈与に限られます。
2017/09/04 09:50
とらんきーろさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
お答えします。
実は、住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度は、直系尊属(父母・祖父母等)からの贈与に適用される制度です。
また、入金口座を経由すればよいというものでもありません。
したがいまして(直系卑属である)配偶者が実の父母から贈与を受けて、住宅を購入すれば当然、この制度に該当するのですが、購入しなければ贈与税は非課税とはなりません。
さらに、とらんきーろさんご自身が、この資金を配偶者から贈与を受けた行為もまた贈与税の対象となります。(ただし、婚姻期間20年以上の人が、配偶者に住宅取得資金として贈与する金員、2千万円までは非課税の扱いとなっています。)
よって、配偶者が住宅取得資金の贈与を受け、住宅の一部を配偶者ご名義として取得し、贈与税の非課税制度を活用する方がより良い方法になるかと思います。
ご参考になれば幸いです。
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