対象:年金・社会保険
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30年11月までの出産なら大丈夫です。
28年1月から産休ですので、その前1年間(27年1月から12月)働いていらっしゃったと思います。
「育児休業開始の前までに、4年間で12か月以上働いていること」との支給要件ですので、育児休業開始が31年1月まででしたら有効です。
産休が2か月ありますので、30年11月までに出産すればOKです。
なかなか難しいですが、よろしいでしょうか。
「育児休業開始前の4年間に12か月以上働いていなくてはいけない」というのが、ポイントです。
ただ、ご主人が代わりに育児休業を取れば、当然okなのですが、それはなかなか難しいですね。
わからないところ、またいつでもご相談ください。(^O^)/
回答専門家

- 平松 徹
- ( 千葉県 / 社会保険労務士 )
- 株式会社 ソフィア 所長
役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。
顧客の役に立てたときに喜びが大きいですね。そのためには顧客のニーズをしっかりと把握すること、それに応えるにはどのようにしたらよいか、いろいろと悩むことが多い毎日です。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
現在1人目の育児休暇取得中、今年11月に2人目を出産予定の公立学校の教員です。
28年1月より産休に入り、同年3月に1人目を出産。4月27日より育児休業に入りました。1人目一歳の誕… [続きを読む]
はるのおとさん
(東京都/37歳/女性)
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