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対象:労働問題・仕事の法律

平松 徹 専門家

平松 徹
社会保険労務士

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行き過ぎではありますが…。(-_-;)

2017/03/19 10:25
(
5.0
)

就業規則の中で、解雇理由として『就業中(休憩時間含む)に喫煙すると解雇』と入ったのでしょうか。
それ自体は労働基準法には違反しません。

しかし、確かにそれは行き過ぎです。

民法に次の規定があります。

民法第90条
公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。

よく言う公序良俗に反すると、いろいろなルールは無効になるというものです。
『就業中(休憩時間含む)に喫煙すると解雇』はその意味で行き過ぎです。

労働裁判になったら、まず解雇無効になります。

ただ、たばこの吸い方によっては火事にもなりかねません。
そのような危険があったら、解雇も有効のなるかもしれません。

以上です。
よろしいでしょうか。

公序良俗
民法

評価・お礼

きんたくん さん

2017/03/19 23:14

『規則の中に盛り込むのは、労働基準法上問題がないが、労働裁判になったら解雇無効』
大変わかりやすくて、参考になりました。
本当にありがとうございました。

平松 徹

2017/03/20 09:06

またいつでも、ご相談ください。(^O^)/

回答専門家

平松 徹
平松 徹
( 千葉県 / 社会保険労務士 )
株式会社 ソフィア 所長

役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。

顧客の役に立てたときに喜びが大きいですね。そのためには顧客のニーズをしっかりと把握すること、それに応えるにはどのようにしたらよいか、いろいろと悩むことが多い毎日です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

就業中の喫煙

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2017/03/18 23:30

『就業中(休憩時間含む)に喫煙すると解雇』という規則が出来ました。
自分はタバコを吸わないので、あまり関係ない話のですが、喫煙者達は流石に納得がいかないようです。
いくら何でも、喫煙だけで解雇とは行き過ぎだと思うのですが・・・。

きんたくんさん (群馬県/43歳/男性)

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