勤務しながらの失業保険受給は難しいです。 - 柴田 博壽 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

勤務しながらの失業保険受給は難しいです。

2017/01/11 10:53

いちごhnygさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
ご質問は、
(1)退職した翌月から扶養に入れるか、
(2)失業保険受給期間の扶養について、
(3)扶養内勤務でも失業保険を受給可能か
の3点かと思います。以下現行法における取扱にしたがってご回答します。
(1) 扶養には2種類あります、微妙に異なっていますので、以下のような回答になってしまいます。
所得税の上での配偶者控除は、結果として1年間の所得金額が38万円以下である必要があります。
一方、社会保険の被扶養者となるためには、申請する月(8月)の前月以前3カ月間(5月~7月)の収入金額の合計が325,000円以内とされています。これは、4倍して1年間に換算すれば、130万円となりますが、見積もりで130万円以内に納まるか否かを問うているのです。
(2)失業保険の取扱も税金と社会保険では差異があります。
税金の面
給与収入に交通費は含みません。また失業保険でもらうお金は非課税の収入ですので、失業保険の金額は含めずに計算します。
社会保険の面
収入には交通費を含みます。また失業保険は収入の中に含みますので、(1)の基準の範囲以内かどうかの判定が必要になりますね。
(3)失業保険は、本来やむを得ない事情で失業し、働きたいのに働けない人を助けるための制度です。求職活動を行って働きたい積極的な意思が前提ですから、毎月ハローワーク等を通じて「求職活動」と認められる活動をすることが必要になりますね。ハローワークでは、28日に1度、失業状態を確認する「失業の認定」が行われます。
中身のあるしっかりした求職活動でなければ、基本手当の受給の必要な求職活動とは、認定されません。例えば知人への紹介依頼では求職活動とは見做されない場合があります。
なお、失業保険は、最大で1年間受給できますが、就職が決まると停止されますので、勤務しながらの失業保険受給というのは、通常あり得ないかと思います。
ご参考になれば幸いです。

ハローワーク
被扶養者
失業
配偶者控除
年間所得

回答専門家

柴田 博壽
柴田 博壽
( 東京都 / 税理士 )
所長
03-6425-7440
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

親身になってあなたの悩みにお応えします。

FP税理士としてあなたに最適なプランをご提供します。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

退職後の段取りについて

マネー 年金・社会保険 2017/01/10 15:33

よく分かっていないので質問が分かりにくかったら申し訳ありません。

2017年2月に入籍予定で、5月に夫の会社の社宅に引っ越し、7月に私が退職予定です。(正社員)
引っ越して遠くはなりますが現在の会社に… [続きを読む]

いちごhnygさん (岐阜県/25歳/女性)

このQ&Aに類似したQ&A

失業保険と再就職手当 社会保険任意継続 ももみけさん  2017-05-24 10:29 回答1件
年度の途中で扶養を抜ける場合について じぇにさん  2016-01-07 22:37 回答1件
配偶者控除について教えて下さい。 みーこ☆さん  2014-11-24 13:10 回答1件
社会保険の扶養条件について H/Yさん  2015-10-14 22:03 回答1件