対象:労働問題・仕事の法律
高橋 圭佑
社会保険労務士・行政書士
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連続する24時間をもって休日と扱える場合について
ご相談いただきありがとうございます。
連続する24時間をもって休日と取り扱うには、以下の2つの条件を満たす必要があります。
・番方編成による交代制によることが就業規則等により定められており、制度として運用されていること。
・各番方の交代が規則的に定められているものであって、勤務割表等によりその都度設定されるものではないこと。
(昭63.3.14 基発150号)
つまり、番方編成による交代制が就業規則等により制度化され、かつ番方交代が規則的に定められている場合に許されるということになります。
ご相談者の会社の場合、二番目の要件(規則的に定められていること)を満たしていないと考えられ、原則通り暦日(0時~24時)単位で休日を与える必要がありますね。
よって、法的に問題があるということができます。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
お世話になります。
4月から変形労働時間制になるのですが休日の扱いについて疑問になることがあり質問します。
会社には夜勤勤務があります。人によって時間は多少違うのですが基本23:30から32… [続きを読む]
さち0803さん (神奈川県/34歳/女性)
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