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対象:刑事事件・犯罪

奥村 徹 専門家

奥村 徹
弁護士(大阪弁護士会)

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処分としては、起訴猶予ないし罰金だと思います。

2016/01/17 22:38

 弁護士です。
 処分としては、起訴猶予ないし罰金だと思います。

刑法第二五四条(遺失物等横領)
 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

 検事調は警察での捜査の確認ですので、時間はかかりませんが、言いたいことがあるのであれば、紙に書いて持参されればいいでしょう。

警察
弁護士
弁護
横領

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奥村 徹
奥村 徹
( 大阪府 / 弁護士 )
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性犯罪・福祉犯の刑事弁護人です

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この回答の相談

明日検察にいきます

暮らしと法律 刑事事件・犯罪 2016/01/17 16:41

以前、占有離脱物横領罪で警察に取り調べを受けてそれから数ヶ月がたち、検察から呼び出しがありました
自分は現在26歳で、過去に23くらいのときにも自転車のことで捕まりその時は指紋などとられて終わりました
… [続きを読む]

かおる0724さん (北海道/26歳/男性)

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