対象:刑事事件・犯罪
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処分としては、起訴猶予ないし罰金だと思います。
2016/01/17 22:38
弁護士です。
処分としては、起訴猶予ないし罰金だと思います。
刑法第二五四条(遺失物等横領)
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
検事調は警察での捜査の確認ですので、時間はかかりませんが、言いたいことがあるのであれば、紙に書いて持参されればいいでしょう。
回答専門家
- 奥村 徹
- ( 大阪府 / 弁護士 )
- 奥村&田中法律事務所 奥村 徹
06-6363-2151
性犯罪・福祉犯の刑事弁護人です
主に、性犯罪・福祉犯(強姦罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例違反)の被疑者(加害者側)の刑事弁護を担当しています。 正確な事実認定・正しい法令適用・適切な量刑を目指します。
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