対象:離婚問題
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減額の可能性はあります。
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弁護士です。
まず、調停で養育費の額について合意した以上は、この合意はとても重いものです。
いくら現時点で不当だと思っても、不払いすると大変なことになりますから、注意して下さい。
ただ、調停以後、再婚した、子どもが産まれたといった事情があると、
減額請求が認められる可能性があります。
率直に言えば、前の家庭の子よりも目の前の家庭の子を養う方が優先されるためです。
貴女の年収やお子さんの年齢、元妻の年収等、様々な要素がからんできますので、
ここで明確な回答はできません。
具体的な事情を添えて、養育費減額の調停が申し立てられないかどうか、
弁護士にご相談ください。
評価・お礼
rose-17 さん
2015/11/05 16:51
鬼沢様、
早速のご回答をありがとうございます。
調停で決まったことは絶対なのですね・・・減額の申し立てもなかなか大変そうですね。
とても分かりやすいご説明で納得いたしました。
どうもありがとうございました。
回答専門家
- 鬼沢 健士
- ( 茨城県 / 弁護士 )
- じょうばん法律事務所
詐欺サイトと日々、戦う弁護士です。
詐欺サイト被害の返金を重点的に取り扱っています。被害に遭ってしまった方は諦めず、お気軽にお問い合わせください。その他、不貞慰謝料請求、労働案件(被用者側)を重点的に取り扱っています。
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この回答の相談
来年結婚予定の彼が元妻に払っている養育費の額についてご相談です。
彼には中学生の子どもが2人おり、親権は元妻、成人まで養育費を払うということで5年前に離婚が成立したそうです。
(離婚理… [続きを読む]
rose-17さん (東京都/35歳/女性)
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