対象:不動産売買
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不動産売買について
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stream1496さん、はじめまして。
住工房守谷の大山と申します。
定期契約書の件ですが、この契約はあくまでも貸主さんと借主さんとの契約になるので、宅建業者の欄に署名捺印がなかったとしても有効となる場合もあります。
ただ、重要事項の説明を受けたという署名捺印はあるとのことですが、その説明はどなたがしたことになってるのでんしょうね?
宅建業法上、その宅建業者の専任の取引士がしないといけないことになっているので、その辺りを不動産会社に確認してみたらよいかと思います。
立ち退き料の件ですが、借主さんとの定期契約が正式に成立してしまっている場合は、貸主さん側の都合で立ち退いてもらう為には立ち退き料が必要になる場合もあるかと思います。
一般媒介につきましては、一般だからといってトラブルになるとは限りません。
また、一般媒介でまたその不動産業者に依頼しなくてはいけないという決まりもございません。
定期契約が有効かどうかは、以下の要件が満たされていれば有効となります。
1 いつまで賃貸借するのか、期間が正しく定められていること。
2 期間が満了すると契約者終了し、更新はしないと定められていること。
3 口約束ではなく、書面での契約であること
4 貸主さんはあらかじめ、この定期契約は期間満了後は更新しない旨を記載した書面を借主さんに交付して、説明をすること。この説明は仲介業者がするのではなく、貸主さんがしないといけないことになっています。(上記の重要事項の説明とはまた別の意味での説明事項です。)
上記の要件を正しく書面により定められていれば有効となります。
仲介業者の署名・捺印がないのであれば、貸主さんと借主さんが不動産会社を介さずに直接契約を交わしたということになります。
一般媒介契約の書面ですが、宅建業法により交付しなくてはならないと定められておりますので、宅建業法違反になります。
ただし、一般媒介契約自体は、口約束でも成立しますので、契約が無効ということにはなりませんので、取り消したい場合は同じく口頭で取り消せます。
雨漏りの件、買付証明書キャンセルの件、契約書の署名捺印がないこと等、ream1496さんが不安になってしまうのは当然だと思います。
他に信頼できそうなお近くの不動産会社を探してみて、一般媒介を依頼し、相談してみたら良いかと思います。
また何かございましたらご質問下さい。
評価・お礼
stream1496 さん
2015/09/21 18:56
丁寧な回答をいただきありがとうございます。
重ねて、質問がありますので、よろしければ、回答していただければありがたいです。
>立ち退き料の件ですが、借主さんとの定期契約が正式に成立してしまっている場合は、貸主さん側の都合で立ち退いてもらう為には立ち退き料が必要になる場合もあるかと思います。
定期契約をして家賃を下げても立ち退き料を求められるのでしょうか?
もう少し、詳しくご説明いただければありがたいです。
回答専門家
- 大山 綾子
- ( 茨城県 / 宅地建物取引士 )
- 株式会社住工房守谷 支店長
相続に関するご相談、土地の売買を多く経験しております。
司法書士事務所に約10年勤務し不動産登記に携わり、その後不動産会社に入社し現在に至ります。総計で約20年間、不動産に関するお仕事をしてきましたので、その経験を活かし、皆様のお役に立てればと思っております。
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