対象:不動産売買
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青木 美樹
工務店
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ケースバイケースです
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- 3.0
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adesson18さん、こんにちは。
ご自身で宅地をお探しなのですね。
ご質問のケースだと、ご自身で登記簿謄本をお取りになり調査されたのですね。根抵当権については、ついているからといって売買ができないわけでもなく、引渡までに抹消できれば問題ありません。要は抹消ができるかどうかはご本人次第なので、わかりません。もしかすると外せる状態なのに登記だけ残っている場合もありますし、反対にとても抹消できない場合もあります。
ところで、ひとつ心配なのが所有者の方がかなりご年配のようだとのことですが、失礼ながらご契約の判断能力などは大丈夫でしょうか?ご自身で直接交渉されるのではなく、ここは仲介業者を通された方がよろしいと思います。宅地にもいろいろありますから、ご希望の建物が間違いなく建てられるというためにも、専門業者を通すことをお勧めします。
評価・お礼
adesson18 さん
2015/08/31 13:02
ありがとうございます。
土地を探しているので不動産業者の方とは会う機会がありますが、なかなかそこまでの相談にはのってくれる方との出会いはありません。
持ち主様に聞いたところご子息がいるようで売りたくないとのことでした。
ありがとうございました。
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この回答の相談
根抵当権付の土地について教えてください。
現在宅地を探しており、駐車場や空地になっているところを売ってもらえないか持ち主に聞いて探してます。
その中で根抵当権付の土地がありなかなか根抵当権付… [続きを読む]
adesson18さん (神奈川県/45歳/女性)
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