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小松 和弘
経営コンサルタント

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株式会社の法人名義がおすすめです。

2015/10/03 19:38

vitaku-minさん、こんにちは。

法人成りに当たって、事業用の不動産の名義を法人名義にするか個人名義にするかという件と法人にするに当たり、株式会社と一般社団法人のどちらが税制面で有利かという件ですね。

まず、株式会社と一般社団法人のどちらが税制面で有利かという件です。
株式会社と一般社団法人では特に税制上の違いはありません。一般社団法人でも株式会社と同率の法人税がかかります。法人事業税、法人住民税、消費税も同様です。一般社団法人のうち非営利型法人の場合は収益事業のみの課税になりますので、この点では若干のメリットはあります。
しかし、一般社団法人には、解散した時に残余資産を特定の個人に帰属させることができないとか剰余金の分配ができないなどの制約があります(http://www.moj.go.jp/MINJI/minji153.html#01)。現時点では問題とはならないでしょうが、将来資産や利益の分配でトラブルになった時の解決が難しくなる可能性があります。
一般社団法人は簡単に設立できる分、社会的な信用力は株式会社に劣ります。事業拡大をお考えとのことですので株式会社の方がおすすめです。

次に、事業用の資産の名義を法人とするか個人とするかです。
新たに取得する不動産については、法人の財務体質の強化という意味で法人名義の方が良いでしょう。融資を受けるときには有利に働きます。また、事業で発生する税金を分離することになるので、法人が赤字になった場合は税負担が少なくなる可能性があります。
既存の資産の場合は、現物出資・贈与・譲渡などの方法で会社の資産にすることになりますが、時価で評価されますので、vitaku-minさんが法人に対して時価で販売(贈与の場合は時価で取得して無償で贈与した形になります)したこととあまり違いはなく、法人と個人のどちらかまたは両方に税金がかかることになります(http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/kaisya/kaisyahou33/kaisyahou52.htm)。取得価格と時価の差額によってどちらが有利かは変わってきます。実際のケースに合わせて税理士の方にご相談ください。

vitaku-minさんの事業の発展をお祈りしております。

一般社団法人
株式会社
法人
事業拡大
税金

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小松 和弘
小松 和弘
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この回答の相談

法人成りにあたり不動産の名義は・・?

法人・ビジネス 会社設立 2015/08/21 19:15

教育関連(塾)の個人事業を営んで5年が経ちました。福祉関連(子供相手)の新規事業の立ち上げと同時に法人成りを考えております。現在の事業はパートナーと2人で立ち上げ、教室と事業所に使… [続きを読む]

vitaku-minさん (埼玉県/48歳/女性)

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