収入が130万円未満でなければ扶養にはなれません - 菅田 芳恵 - 専門家プロファイル

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菅田 芳恵 専門家

菅田 芳恵
人事労務・キャリアコンサルタント

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収入が130万円未満でなければ扶養にはなれません

2015/07/11 18:11
(
5.0
)

ご主人の扶養家族になることを希望されていますが、結論から言えば難しいでしょう。

扶養になれかどうかは、収入で決まります。
所得ではありません。
いくら収入があってもたくさん経費を引いてしまえば所得は少なくなり操作ができるので
正確ではありません。

昨年度の所得が120万円ということは、収入(売上)が少なく見積もっても150万円くらいはあったはずです。
そしてアルバイトの収入は200万円ありますので、このアルバイトと営業収入を足すと金額が大きくなり、到底扶養にはなれません。
また、いくら営業収入が赤字になって、アルバイト収入から赤字分を差し引いても、アルバイト収入だけで200万もあります。

とにかく覚えておいてほしいのは、扶養は所得ではなく、収入で判断されるということ。

また、世帯合併の件ですが、国民健康保険料を支払う際に、所得が少なくて保険料が支払えずに保険料減額の申請した場合、世帯主(たとえ会社の健康保険に加入していても)に所得があれば、保険料は安くなりません。
しかし、世帯主が本人であれば、他に収入はありませんので、申請が通って保険料が安くなります。

さらに国民年金に関しても所得が少なくて、保険料の免除申請をした場合、収入がある世帯主がいれば保険料が安くならず、反対に本人が世帯主であれば安くなる可能性もあります。

どちらも、本当に収入が少ない人を対象にしている制度なので、ふにぽよさんの場合は当てはまらないと思いますので、ここは結婚をしているのであれば、世帯合算をすべきかと思います。

130万円未満
国民健康保険料
免除
保険料
国民年金

評価・お礼

ふにぽよ さん

2015/07/13 09:26

ご回答いただき、ありがとうございます。
役所の方に世帯合併をしないことを勧められてから、そんなことができるのかと、いろいろと疑問を抱いておりました。
今回のご回答を踏まえて、もう一度役所の方に相談しようと思います。
どうもありがとうございました。

回答専門家

菅田 芳恵
菅田 芳恵
( 愛知県 / 社会保険労務士 )
グッドライフ設計塾 代表
050-3786-0213
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

幅広い知識を有する人事労務に関するコンサルタント&講師

13の資格を持ち、様々な知識を活かしてコンサルティング、研修やセミナーの講師、カウンセリング等幅広く行っています。最近では企業のハラスメントやメンタルヘルスの研修、ワークライフバランスの推進、女性の活躍送信事業等で活躍しています。

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この回答の相談

Wワーク妻ですが世帯合併は必要ですか?

マネー 年金・社会保険 2015/07/08 11:32

フリーランスとアルバイトのWワークで、年収はフリーランスは幅がありますが、アルバイトは約200万円。経費を差し引くと所得は100万円以下になることがほとんどで、確定申告(白色申告)で税… [続きを読む]

ふにぽよさん (東京都/38歳/女性)

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