対象:独立開業
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 2件
白色専従者でいることも可能です
まい5566さん、こんにちは。
白色専従者である、まい5566さんが御自身で事業を始めるにあたっての御質問ですね。
以下御質問ごとにお答え致します。
Q.予約あっての物なので たまになのですが、専従者でいられますか?
A.その年を通じて6月を超える期間、その白色申告者の営む事業に専ら従事していれば可能です。
(参考)
所得税法施行令第百六十五条
厚生労働省HP
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm
Q.申告時は、私の分の収支内訳書が必要ですか?
A.所得が38万円を超えれば確定申告の対象になるため必要になります。
Q.開業届を出す必要ありますか?
A.開業届を出す必要があります。(所得税法第二百二十九条)
Q.自宅で一人でも施術すると、65万円の経費の特例は適用外ですか?(今後収入が増えた場合。当然専従者は離れますよね)
A.白色専従者(配偶者)に支払われた給与の内86万円まで必要経費として控除されます。
(参考)
所得税法第57条
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm
以上、まい5566さんの御発展をお祈りいたします。
回答専門家
- 小松 和弘
- ( 東京都 / 経営コンサルタント )
- ホットネット株式会社 代表取締役
中小企業のITで困ったを解決します!
ITまわりで、中小企業の困ったは様々です。どこに連絡すれば良いのか判らず、色々な窓口に電話をかけても解決できない事が多くあります。そんな「困った」の解決窓口の一本化と、中小企業の健全なIT化を推進しています。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
このQ&Aに類似したQ&A