白色専従者でいることも可能です - 小松 和弘 - 専門家プロファイル

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小松 和弘
経営コンサルタント

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白色専従者でいることも可能です

2015/06/22 21:01

まい5566さん、こんにちは。
白色専従者である、まい5566さんが御自身で事業を始めるにあたっての御質問ですね。

以下御質問ごとにお答え致します。

Q.予約あっての物なので たまになのですが、専従者でいられますか?
A.その年を通じて6月を超える期間、その白色申告者の営む事業に専ら従事していれば可能です。

(参考)
所得税法施行令第百六十五条
厚生労働省HP
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm


Q.申告時は、私の分の収支内訳書が必要ですか?
A.所得が38万円を超えれば確定申告の対象になるため必要になります。


Q.開業届を出す必要ありますか?
A.開業届を出す必要があります。(所得税法第二百二十九条)

Q.自宅で一人でも施術すると、65万円の経費の特例は適用外ですか?(今後収入が増えた場合。当然専従者は離れますよね)
A.白色専従者(配偶者)に支払われた給与の内86万円まで必要経費として控除されます。

(参考)
所得税法第57条
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm

以上、まい5566さんの御発展をお祈りいたします。

開業届
専従者
所得税法
必要経費
白色申告

回答専門家

小松 和弘
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( 東京都 / 経営コンサルタント )
ホットネット株式会社 代表取締役
03-6685-6749
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この回答の相談

出張ネイルについて

法人・ビジネス 独立開業 2015/05/26 12:23

主人の白色専従者です。今年、これから企業窓口の出張ネイル、頼まれたら自宅でもネイル施術を予定しています。
多分ですが、売上は月に2万程。材料など経費もかかります。

予約あっての物なので たまになのです… [続きを読む]

まい5566さん (静岡県/44歳/女性)

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