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菅田 芳恵 専門家

菅田 芳恵
人事労務・キャリアコンサルタント

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今回のケースは、まだ失業手当はもらえないでしょう。

2015/04/27 16:59

 本来、失業手当をもらうためには、2年間に通算して1年以上働いていなければなりません。しかし、非正規労働者が雇い止め(契約を更新されない)等で離職した場合、特定理由受給資格者等となって、離職の日以前1年間に通算して6か月以上働いていれば、失業手当は受給できます。ただし、今回のように契約が更新されないことが初めから明確である場合は、雇い止めに該当する可能性は低いようです。

 ところで、気になることは、会社を休まれていることです。しかも当日欠勤です。さらに続けて休みを希望しています。つまり、働いた期間が休み前までになってしまう可能性が高いようです。たぶん当日欠勤の前の19日までが雇用期間となると思われます。私が事業主であれば、20日以降ずっと休みを希望しているので、当然自己都合で4月19日を離職日とします。3カ月契約なので有給休暇もありませんので、「休みたい=辞めたい」ということで休み前までが雇用期間となります。だから、前職と通算しても6ヶ月にはならず、もし運よく特定理由受給資格者等に該当しても、失業手当の対象にはなりません。

 実は、このお休みの理由が重要なのです。パワハラのせいですか?パワハラが原因で最後に休みが続いたのであれば、ここはきちんと自分なりにメモをしておいてください。パワハラを受けて職場に行けなくなり、その結果のお休みであれば、「期間満了まで働く意思はあるがパワハラが怖くて出勤できなかった。会社に相談したのにその対応のまずさからますますいじめられた」となり、6ヶ月満たすことは可能です。これは、離職票にはたぶん自己都合で4月19日と書かれると思いますので、この離職票にはサインをしないで(自分で納得できなければサインをする必要はありません)、ハローワークで相談をして実情を話すことです。ハローワークの方から会社に尋ねてくれます。

 ハローワークで話すためにきちんと自分で時系列で職場でどんなことを言われたり、いじめられたりしたのか書き留めてください。派遣先だけでなく、派遣会社の対応も問題があると思いますので、その時の派遣会社の言い方や対応も書いておいてください。

 

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菅田 芳恵
菅田 芳恵
( 愛知県 / 社会保険労務士 )
グッドライフ設計塾 代表
050-3786-0213
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

幅広い知識を有する人事労務に関するコンサルタント&講師

13の資格を持ち、様々な知識を活かしてコンサルティング、研修やセミナーの講師、カウンセリング等幅広く行っています。最近では企業のハラスメントやメンタルヘルスの研修、ワークライフバランスの推進、女性の活躍送信事業等で活躍しています。

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この回答の相談

有期雇用契約満了の失業保険

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2015/04/25 23:14

こんばんは。

短期派遣で就業していますが、下記のような状況の場合、失業保険が給付制限なしでもらえるか教えて頂けませんでしょうか?どうぞよろしくお願いします。

・2月から4月までの有期雇用契約
… [続きを読む]

ポコポコ2015さん (東京都/39歳/女性)

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