対象:労働問題・仕事の法律
安達 浩之
弁護士
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特定疾患の場合の退職理由
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まず、特定理由退職者に当たるか、の点ですが、あなたの場合、「体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した等の、正当な理由のある自己都合により離職した者」に当たるものと考えられますので、特定理由退職者に当たるものと考えられます。また、特定理由退職者に当たるか、の判断に当たっては離職票の「退職理由」のほか、診断書などの客観的資料に基づき判断されます。あなたの場合、失業給付を受ける際、窓口で職員と面談する際に、診断書などの資料をお持ちになって経緯について説明なさるとよろしいでしょう。
評価・お礼
chiba さん
2015/03/31 13:49早速にありがとうございました。ハローワークに確認しましたが特定理由退職者には当らないとのことでした。残念ですが従いたいと思います。
安達 浩之
2015/03/31 14:24お役に立てず申し訳ございませんでした。残念です。
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この回答の相談
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chibaさん (千葉県/54歳/男性)
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