健保組合に確認するしかありません - 平松 徹 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。
平松 徹 専門家

平松 徹
社会保険労務士

- good

健保組合に確認するしかありません

2014/11/21 12:42

”108,334円以上を3カ月連続したら翌月から扶養をはずれる” は、加入している健康保険組合で独自に決めている基準です。

協会健保の場合はそのような規定はありません。

扶養手当と連動しているようですので、健保組合に確認してください。

協会健保、つまり健康保険法の規則では、あくまで、その後の年間収入見込みが130万円を超えた段階で、扶養から外れることになります。

「2か月は沢山働いて3ヶ月目は抑えれば良いと考えていたのですが、結果的に130万円を超えてしまった場合はどうなるのでしょうか。」
扶養から外れる必要はありません。
あくまでもその後の1年間の年収見込みが130万円を超えた段階で、扶養から外れることになります。

以上です。
よろしくお願いいたします。

その後の年間収入見込みが130万円を超えた段階

回答専門家

平松 徹
平松 徹
( 千葉県 / 社会保険労務士 )
株式会社 ソフィア 所長

役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。

顧客の役に立てたときに喜びが大きいですね。そのためには顧客のニーズをしっかりと把握すること、それに応えるにはどのようにしたらよいか、いろいろと悩むことが多い毎日です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

年収130万円を超えた場合どうなりますか?

マネー 年金・社会保険 2014/11/21 11:45

前月か前々月に依頼が来ると働く、という働き方としており、月々の収入も1万円~
10数万円までと幅があります。
夫の扶養に入っており、その健保組合(共済)に以前問合せた際に”108,3… [続きを読む]

empandaさん (北海道/44歳/女性)

このQ&Aに類似したQ&A

税制上の扶養と社会保険の扶養について いちごパフェさん  2015-07-20 15:21 回答1件
社会保険の扶養条件について H/Yさん  2015-10-14 22:03 回答1件
育児休業給付金受給要件等について skygood1207さん  2015-08-28 03:17 回答1件
夫の扶養に戻りたい ぽちたさん  2022-06-05 01:59 回答3件