対象:会計・経理
事業の開始に当たって準備したいこと
ふみままさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
ご質問にお答えします。
来年4月から、事業所得者ということですね。
実は本年の1月より、全ての事業主が記帳することを義務意付けられました。
したがいまして、事業上の必要経費は、税務署に「どの程度認められるか?」
という考えは捨てる必要がありますね。日本は、申告納税制度を採っています。
自分で計算して自分で申告することになっています。
以下、順を追ってご説明します。
1)領収証等の証拠資料に基づいて自らが記帳しなければなりません。
2)記帳した帳面から売上高(市からの報酬)や必要経費を科目別に集計し、
「収支明細書」の各科目欄に記入することになります。
青色申告場合は、「青色決算書」 に記入します。
今回、2つの書式を添付します。ご参考まで。
3)この「収支内訳書」の加算・減算の指示どおりの計算を行なうと自ずと所得
金額が導かれます。
4)所得金額は、事業の利益(又は損失)のことを指します。
5)ふみままさんが家計支出のうち、代表的な国民健康保険・国民年金・住民
税・所得税などを上げていますが、これらは必要経費とはなりませんので収支内
訳書に記載することは一切ありません。
6)但し、国民健康保険と国民年金については、生命保険料や地震保険料ある
いは医療費等とともに所得金額から差し引かれる金額(所得控除額ともいいます)
になります。
7)所得控除は、所得税の確定申告書に記載し、所得金額から差し引いて課税
所得金額を求めます。この課税所得金額に対して所得税がかかります。
8)事業上の支払いと家事費については、はっきり区別しなければなりません。
◇この中間にあるのが、家事関連費です。家事費の中には、一部必要経費
となるものが含まれているからです。次に家事関連費についてご説明します。
9)家事関連費の代表的なものは、家賃、水道光熱費等です。
自宅を事業所に使用している場合がその例ですが、家賃の一部を必要経費
としたいということは誰しも思うことです。
しかし、白色申告においては、事業の用に供する部分が全体の過半数を上回
っていなければ必要経費となりません。
したがいまして家賃が10万円のとき、事業用が5室中3室であれば、必要経費
は、10万円×60%=6万円となりますが、事業用が4室中2室(50&)のときは、
必要経費は0円です。
10)これに対して青色申告者は、事業用が過半数に達しない場合でも使用割合
に応じた金額を必要経費にすることができます。
やはり家賃を10万円とします。事業用が5室中1室であれば、
10万円 × 20% = 2万円 で2万円が必要経費として認められます。
青色申告者は、このほか、所得金額から差し引くことができる青色特別控除額
10万円(あるいは65万円)がある外いくつかの特典が与えられています。
次に青色申告の申請についてご説明します。
11)青色申告承認申請書は、開業して2ヶ月以内又は青色申告を行なおうとする
年の3月15日までに税務署に提出しなければなりません。
ふみままさんの場合、来年3月中に開業届出書と共に青色申告承認申請書を
提出することをお勧めします。
ご相談に応じています。
よろしければご相談ください。
ご参考になれば幸いです。
柴田博壽税理士事務所
e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp
http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/
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この回答の相談
来年4月より市の委託事業で自宅で保育室を開設します
子供は3人程度
自宅の2室を専有します
3月までは給与所得者です
国民健康保険・国民年金・住民税・所得税など考えると負担が大きく、どの程… [続きを読む]
ふみままさん (神奈川県/46歳/女性)
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