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対象:遺産相続

法定相続人と税額軽減措置について

2014/10/31 21:51

ぷーさん777さん  はじめまして

 税理士の柴田博壽と申します。

 ご質問にお答えします。

 ご両親が居住されている建物は、お父様のご名義でしょうか。

 もし、お父様のご名義であれば、土地の権利者(借地権者)はお父様

 ということになります。

 将来、お父様にもしものことがあった場合、お父様の財産(借地権も含みます)

 の相続人は、お母様、ぷーさん777さんのお二人です。

 法定相続分は、各2分の1となります。

 相続税の計算において、居住用に使っている宅地(借地も含みます)については、

 税額の軽減が受けられる措置の規定があります。

 ただし、その優遇措置の適用を受けようとする場合には一定の条件があります。

 将来の相続についてあらかじめ、シミュレーション等のご検討をお勧めします。


       ご相談に応じています。

       よろしければご相談ください。

        柴田博壽税理士事務所 
   
       e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp     
 
       http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/



 

  

居住用
軽減
借地権
優遇
相続税

回答専門家

柴田 博壽
柴田 博壽
( 東京都 / 税理士 )
所長
03-6425-7440
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この回答の相談

借地権の相続について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2014/10/31 17:29

両親が住んでいる土地は借地です。
子どもは私1人で嫁いでいるため姓が変わっています。
一緒に住んでもいません。
この場合、借地権はどうなるのでしょうか?
嫁いでいても権利は1人娘である私にあるのでしょうか?

ぷーさん777さん (神奈川県/34歳/女性)

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