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対象:遺産相続

藤本 厚二

藤本 厚二
ファイナンシャルプランナー

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法定相続分で分けることができます

2014/10/29 07:14

 初めまして!
法定相続人は、義母と夫と妹さんの3名になります。
損害保険金以外に遺産がないとすれば、また特定の受取人がないとすれば、全額相続財産になりますので、法定割合で分割することになります。
ご心配のように、今後発生する葬儀代や医療費等前もってわかる支出に対しては、事前に協議されておく必要があります。
法定相続分は、義母が2分の一、夫と妹が4分の一づつの分割になります。
多分あなた方ご夫婦がお母さんの面倒を見ることになりますので、お互いが協議して余分に分割するようお願いすることも可能です。妹さんは成績にこだわっているようだし、特にお金目当てでは無いように感じますので、契約を結ぶことを条件に、こちらの要望を認めてもらうことがよろしいと思います。
相続税がかかる金額ではないので、今後のことを十分配慮した形で、お互い冷静にご相談されることを祈念いたします。
もう一つ考えられることは、以上のことを踏まえ、お二人とも相続放棄をされることです。お母さんに全額分割し、お母さんのためにお墓や葬儀に関する用具を全部そろえることです。お母さんの名義にしておくことが安心して施設にお願いできることになりますので、それも一つの方法であるかと思います。お母さんが、もし認知症等になられている場合には、後見人を立てることが必要です。せっかく分割した遺産を使用することができなくなることもあります。

認知症
相続放棄
相続税
後見

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この回答の相談

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