対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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すぐに、相手方の扶養に移してください。
戸籍を移した場合、正当な理由がなければ、実子であって生計維持関係があっても、正当な理由がなければ、扶養にはなりません。
至急、相手の方の扶養に入る必要があります。
入る日付以降の分で、今の健康保険を使うことはできません。
もし使った場合は清算がかなり面倒くさくなり、会社が迷惑します。
移す日をよく考えて手続きをするようにしてください。
以上です。
よろしくお願いいたします。
回答専門家
- 平松 徹
- ( 千葉県 / 社会保険労務士 )
- 株式会社 ソフィア 所長
役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。
顧客の役に立てたときに喜びが大きいですね。そのためには顧客のニーズをしっかりと把握すること、それに応えるにはどのようにしたらよいか、いろいろと悩むことが多い毎日です。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
今年離婚しました。子供二人(長男20才大学生、長女18才高校生)は相手方の戸籍に移りました。この時点で私の扶養家族から外れたことになると思います。しかし子供たちの健康保険はそのまま… [続きを読む]
KEN1126さん (東京都/60歳/男性)
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