対象:民事家事・生活トラブル
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酒井 尚土
弁護士
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特別受益はやや難しいかもしれません
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こんにちは。
一般に、相続人が被相続人から土地を無償で借りて相続人名義の建物を建てて居住していたケースでは、土地の無償使用について特別受益が認められることがありますが、今回のご相談のケースの場合、長男は被相続人である父の名義の建物(リフォーム後)に無償で居住していたこととなり(建物の無償使用)、上記の土地の無償使用の場合と比べると、特別受益と認められない可能性が高いと思います。
建物の無償使用があっても、遺産の前渡しがされていたとは評価されないことが多いこと、建物の使用借権は経済的価値が低くみられており、特別受益の金額の算定も困難であること、特別受益に当たるとしても被相続人に持戻し免除の意思があると認定されるケースが多いことなどから、一般には特別受益の持戻しは認められていないように思われます。
もっとも、今回の相談の場合は、長男が、被相続人とは別居し、一軒家を独立して使用していたというご事情ですので、特別受益の主張をしてみるのも一つかもしれません(もっとも、裁判所がこれを認めるかどうかについては、難しいところだとは思います。)。
以上、ご参考になれば幸いです。
大阪南森町の弁護士酒井尚土が回答いたしました。
評価・お礼
mame1103 さん
2014/10/07 13:35
丁寧で誠実なご回答ありがとうございます。
今後の参考にさせて頂きます。
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