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佛坂 好信 専門家

佛坂 好信
不動産・相続コンサルタント

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断ってください!会う必要なし!です。

2014/09/20 01:29
(
5.0
)

初めましてタカラシンコーの佛坂です。

買い付け申込書(購入申込書)を記入されたようですね。

この書面には、何ら拘束力は無いはずです。

不動産売買契約書の締結と手付け金の授受をしていなければ、電話のみで充分です。

おおよそ、キャンセルされたので会ってから説得するつもりではないでしょうか?

あまり強引なことがあった場合は、東京都都市整備局内の不動産業課にご相談下さい。
http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/juutaku_seisaku/300soudan.htm

取り急ぎ回答させていただきます。

不動産業
契約書
不動産売買
売買
手付け金

評価・お礼

tofuoyako さん

2014/09/20 01:49

もう少しお尋ねしたいのですが、申込書に撤回の際は、撤回申込書の記入と身分証明書の提示が必要ですと、書かれていたらしく、電話では駄目だと言われました。その際、物件の正式申込になった場合にスムーズになるようとローン用紙の記入もしております。ただ、判子も身分証明もこの段階では相手に渡していないです。電話では受理されなかったので、配達記録で意思表示をした方が良いのでしょうか?何度もすみません。

佛坂 好信

2014/09/20 11:21

評価をいただきまして誠にありがとうございます。

申込書のお控えをお持ちでないようなので、何とも言えませんが撤回申込書は郵送で良いのでは無いでしょうか?

気になるポイントは、身分証明書を必要とする撤回などあり得ないと思います。

勝手にローンの審査を行うことも充分考えられますので充分気を付けて下さい。

どうしても必要なら、撤回のためにしか使用しない誓約書をもらわない限り渡せない旨をお伝え下さい。

先方の勝手な言い分にしか聞こえないので、面談を避けた方が良いと思います。

回答専門家

佛坂 好信
佛坂 好信
( 東京都 / 不動産コンサルタント )
タカラシンコー 代表取締役
042-587-5887
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この回答の相談

不動産買付申込の撤回

住宅・不動産 不動産売買 2014/09/20 00:27

ある不動産仲介会社にマンション購入を前提に新築マンションを紹介されました。周辺と外観は見たものの、中は完成しておらず見れませんでした。
その後事務所に戻り最終決定は中を見てからでもいいけれど、いい… [続きを読む]

tofuoyakoさん (神奈川県/39歳/女性)

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