対象:不動産売買
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断ってください!会う必要なし!です。
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初めましてタカラシンコーの佛坂です。
買い付け申込書(購入申込書)を記入されたようですね。
この書面には、何ら拘束力は無いはずです。
不動産売買契約書の締結と手付け金の授受をしていなければ、電話のみで充分です。
おおよそ、キャンセルされたので会ってから説得するつもりではないでしょうか?
あまり強引なことがあった場合は、東京都都市整備局内の不動産業課にご相談下さい。
http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/juutaku_seisaku/300soudan.htm
取り急ぎ回答させていただきます。
評価・お礼
tofuoyako さん
2014/09/20 01:49もう少しお尋ねしたいのですが、申込書に撤回の際は、撤回申込書の記入と身分証明書の提示が必要ですと、書かれていたらしく、電話では駄目だと言われました。その際、物件の正式申込になった場合にスムーズになるようとローン用紙の記入もしております。ただ、判子も身分証明もこの段階では相手に渡していないです。電話では受理されなかったので、配達記録で意思表示をした方が良いのでしょうか?何度もすみません。
回答専門家
- 佛坂 好信
- ( 東京都 / 不動産コンサルタント )
- タカラシンコー 代表取締役
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基本は、「お客様第一」です。不動産・相続のご相談は、永いお付き合いになります。ライフスタイルの変化などの住み替えや不動産と相続等のご相談をさせていただいております。お客様の立場・視点で考えてアドバイスさせていただいております。
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この回答の相談
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