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対象:労働問題・仕事の法律

本田 和盛

本田 和盛
経営コンサルタント

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傷病手当金と退職日の就労

2014/08/31 14:45
(
5.0
)

凄腕社労士 本田和盛です。

傷病手当金を、退職時後に受給するには、
退職時に受給要件を満たしている必要があります。

まず、
被保険者の資格喪失をした日の前日(退職日)までに継続して1年以上の被保険者期間が
あることが条件です。

次に

資格喪失時(退職時)に傷病手当金を受けているか、または受ける条件
(待機期間:継続3日間の休業)を満たしていることが必要です。

さらに、退職日に出勤したときは、退職後の継続給付を受ける条件を満たさない
ために傷病手当金は支給されません。これは重要です。

退職日前に出勤して挨拶回りをすることは問題ないですが、退職日は欠勤(病欠)
または年休(有給)としなければなりません。

評価・お礼

daikichitamago さん

2014/09/01 08:58

回答ありがとうございます。

受ける条件(1年以上の被保険者期間)・(病休による休み)があれば、
職場と傷病手当金についての話し合いをし申請しておけば退職後も傷病手当が
もらえるということですよね。

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この回答の相談

傷病手当について

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2014/08/31 12:25

傷病手当について質問です。

現在職場のストレスから鬱になってしまいました。
今月、退職予定です。
そこでその後傷病手当を申請しようと思っているのですが、それに関連して
教えていただきたいことがあり… [続きを読む]

daikichitamagoさん (群馬県/36歳/女性)

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