対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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8月16日付で被扶養配偶者になるのが良いですね。
8月16日付で、婚約相手の方の被扶養配偶者になるのが良いですね。
また、年金は、第3号被保険者になります。
同居されているようですので、被扶養配偶者になること、第3号被保険者になること可能です。
会社の方にそのようにしてもらうよう、連絡するとよいですね。
そうしないと、9月3日までの間、国民年金の支払い、国民健康保険の支払いなど必要になります。
以上です。
回答専門家
- 平松 徹
- ( 千葉県 / 社会保険労務士 )
- 株式会社 ソフィア 所長
役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。
顧客の役に立てたときに喜びが大きいですね。そのためには顧客のニーズをしっかりと把握すること、それに応えるにはどのようにしたらよいか、いろいろと悩むことが多い毎日です。
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この回答の相談
私は8月15日付で退職し、9月4日入籍する予定です。
退職してからは、無職で働いておりません。
今年度は130万以上稼いでおりますので、扶養手当などはもらえないことは承知してお… [続きを読む]
のん0818さん (北海道/27歳/女性)
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