対象:企業法務
中井 岳郎
法務コンサルタント
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業務委託基本契約書のある事項についての、合法性
ベンチャー役員様
7月にご質問を頂いておりました。
先ほど気づきました。
1か月も遅れてしまいましたが、既に解決されておりますでしょうか?
ご質問の件、ご質問の契約は、東京労働局には理解されているもののほかの労働局では「黒」と判断される、所謂「Sir」のクライアント内でのプロジェクト案件ですね。
ここで言う、甲がそもそもPMではなく手配師の役目をはたしているのが、既に違法性プンプンですので、直接契約禁止を3年間も継続することは利権確保の意図が強烈に感じられます。
本件の場合、下請法はそもそも筋違いですが不正競争防止法の観点からすると、契約終了後の拘束は、若干抵触すると考えられますので、「契約終了後3年間の直接取引禁止」は削除されるか、期間をせいぜい6か月程度に短縮されることをお勧めします。
いずれにしても、所謂「人工貸し」の形態は、契約書全文を確認できないので何とも言えませんが、かなり黒に近いグレーでありますので、出来るだけ避けられることをお勧めします。
逆に、特定派遣の届け出をして、クライアントに直接エンジニアを派遣する方が、合法性は高くなります。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
下記について、独占禁止法や下請法などの各種法令に該当するロジックで、交渉したく存じますが可能でしょうか? また、折衝案としてどのような条項へ変更・追加をしたらよろしいで… [続きを読む]
ベンチャー役員さん (東京都/35歳/男性)
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