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対象:住宅設計・構造

橋本 健

橋本 健
建築家

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非常用進入口と目隠し格子

2014/07/02 15:06

museenetさん、こんにちは。
建築物の3階以上には、道路に面して非常用進入口または代替進入口を設けることになっています。
幅75cm以上高さ1.20m以上の大きさで、火事の際、消防隊員が当該部分を壊して中に入り、消火活動をする。という目的で設けられたものです。ご質問の内容からすると、目隠し用にと横ルーバーをサッシの外側に設けたいとのことですね。

大阪市建築基準法取扱要領>によりますと、「非常用の進入口に代わる開口部の構造は次表のとおりとする。ただし、広告塔・看板・日除け・雨除け・ネオン管灯・固定した格子・シャッター及びシャッター雨戸等は進入の障害となるため、これらを用いる場合は、非常用の進入口に代わる開口部とみなされない。」とあります。従って固定した格子は認められない。ということです。

ではどうすれば良いか。これは担当設計士の方から当該行政庁に確認していただく必要がありますが、これまでの経験でお話させていただきます。
まず所定の大きさの窓をカバーする格子をひとまとめにし、両側の格子から独立させ、非常時には外から開けられるようにする方法。もうひとつは格子の一本一本を簡易固定とし、持ち上げるなどして外せるようにしておく方法。ドライバーなど器具を使用しなと外せないものは認められません。消防隊員がルーバーに触れた時点で、「あぁこうすれば外せるんだな」と瞬時に判断できるものである必要があります。
私共では添付写真のように、木製ルーバーをひとまとめにし(この場合は内から外の避難用)蝶番にて開閉ができるようになっています。この外から開けるタイプを大工さんにつくっていただいてはいかがでしょう?既製品ではなく、他のルーバーとのデザインも揃えられますし、さほど高額なものではありません。
認めるか、認めないかは厳密に言うと、それぞれの自治体で微妙に異なります。
設計士さんを信頼して、交渉してみて下さいね。

格子
目隠し
ルーバー
建築基準法

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この回答の相談

狭小地3階建ての開口部と斜線制限と格子について

住宅・不動産 住宅設計・構造 2014/07/02 14:10

はじめまして。
大阪府内の準防火地域にて建築予定の者です。
木造住宅3階建ての非常用開口部と斜線制限と格子について質問させてください。

西側幅員4mの道路に面しており、両隣り… [続きを読む]

museenetさん (大阪府/28歳/女性)

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