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対象:住宅設計・構造

中山 秀樹

中山 秀樹
建築家

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既製品のラインナップでは無いと思います。

2014/07/02 16:20

こんにちは。
ご相談内容を拝見いたしました。
設計士以上に建主の方が頑張っておられるようですね。
カッコいいご自宅ができると良いですね。

さて、主題に戻りますが私も過去に同じ設計をした経験がございます。
そのときも木製ルーバーを設置しました。そのときの非常用進入口(木造住宅の場合は代替進入口といいますが)も木製で丁番を付けて開きドアのように制作しました。意図としては「破壊の容易な~」という解釈が曖昧だからです。私が容易と考えても有事の際に消防隊が破壊できなければそれは容易とは言えません。そのような重要な判断を一分一秒を争う有事に行うものではないと考えたからです。よってそこが開きドアであることを瞬時に判断できる形態であり、容易に開閉できる構造であれば問題無いと判断しました。それでも、安全性の二段構えで扉は華奢に作り蹴飛ばせば破壊できる構造にしました。

ここで言えるのは破壊できる構造か?、容易に開閉できる構造か?は独自で判断しないでください。この法律は建築基準法なので、窓口は所管行政庁になりますが、実際の救助活動は消防署なので管轄の消防署の担当部署へ必ず相談してください。
その時は「どういった構造が良いですか?」という相談ではなく建主と建築士の解釈で妥当と思える案を持っていかなければならないこともお忘れなく。

というわけで、このように曖昧な条文に対するものなので、既製品は存在しないと思います。
(探してもいないのであったらゴメンナサイ)

シンプルな構造なので、制作費用はさほど掛からないと思いますし、大工さんでもできる内容です。
ただ、安全性については慎重に検討してください。有事でなくても普段使いで危険性があっては言語道断ですし、日常のメンテナンスにも気を使わなければなりません。

安全で間違いのない回答を建築士の方と見つけられると良いですね。
ご希望の回答で無かったかもしれませんが、家づくり頑張ってください。

非常用進入口
建築基準法
行政
法律
木造住宅

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この回答の相談

狭小地3階建ての開口部と斜線制限と格子について

住宅・不動産 住宅設計・構造 2014/07/02 14:10

はじめまして。
大阪府内の準防火地域にて建築予定の者です。
木造住宅3階建ての非常用開口部と斜線制限と格子について質問させてください。

西側幅員4mの道路に面しており、両隣り… [続きを読む]

museenetさん (大阪府/28歳/女性)

このQ&Aの回答

非常用進入口と目隠し格子 橋本 健(建築家) 2014/07/02 15:06

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