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和田 安弘

和田 安弘
税理士

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契約書にかわるもの

2014/06/21 04:23
(
5.0
)

税理士の和田と申します。
自宅の売却損が計算できるのであれば、同じ譲渡所得内ですので、売却益と通算は出来ます。アパートの土地取得の際の契約書が無いということでしたが、それに代わるものとして取得時の取得価額がわかるものがあれば、認められる場合もあります。

補足

今年、自宅を売却して売却損が出るのであれば、通算が可能です。

評価・お礼

hinanina さん

2014/06/21 14:47

ご親切にありがとうございました。
現在の自宅は15年前に住み替えたので(バブルの終わり頃)高額に付き売却損が
かなり出る予定です。
ただ今年中に売れるか心配です。
もし今年中に売却できない場合は相殺できないのですよね?!

和田 安弘

和田 安弘

2014/06/21 22:13

今年中でないと、今年の売却益と損益通算はできません。引き渡しは遅れても、契約書を交わし、手付け金の受取りが可能であれば、今年の譲渡ということは可能です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

不動産の売却

マネー 税金 2014/06/20 22:44

6年前に父からアパートの土地と建物2分の1を相続しました。
当時相続税をかなり納めましたが母がアパートの建物2分の1を共有で持っていたため3年以内の売却をして税の優遇を受けることができませんでした。
(少… [続きを読む]

hinaninaさん (東京都/59歳/男性)

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