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三島木 英雄

三島木 英雄
ファイナンシャルプランナー

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4月・5月・6月の給与ベースで決まってきます

2014/06/16 18:44
(
4.0
)

vnsさま

転職に伴い厚生年金・健康保険の保険料がとても変化したとのこと。
内容を拝見しました。保険料はとても高いですよね。

厚生年金保険料・健康保険保険料は毎年「4月・5月・6月」の給与支給額を基に
納める保険料を決定します。

給与支給額により保険料は定められており、以前の職場で天引きされている
保険料は給与水準が93,000円~101,000円の5等級という所に該当します。

下記が愛知県の保険料一覧表になりますので確認してみて下さい。

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/h25h/1/20130218-193759.pdf



上記リンク先の11.52%の「折半額」が健康保険の保険料の負担額になります。
また厚生年金は17.120%の折半額が保険料の負担額です。

以前の会社では基本給98,000程度とし、その他手当のような形で合計24万程度の
支給形態にしていたと推測できます。

転職された会社の保険料は先ほどの表で見ると210,000円~230,000円の保険料に
該当しており、正しい保険料になります。

転職前の会社と転職後の会社で社会保険の考え方が違うようですが
転職後の会社の考え方が基本的には正しいです。



また5月でお体を崩され退職されたとのこと。
まずは体調を治されることに専念してくださいね。

国民健康保険の保険料も考え方は同じです。
4月・5月の給与や直近1年の所得で決められます。

ですので通常通りであればそれなりの保険料になることが想定されます。
ただし、著しく収入が無いなどの状況においては減免の申請をしますが
役所との相談になり、明確な基準は難しく相談になってきます。
会社都合の退職であれば、基本的に減額してくれますが。自己都合の場合でも
まずはお住いの市役所に相談してみましょう。

原則4月・5月の給与から国民健康保険料を計算されてしまいますが
今後も含め直接相談してみるのも一つの可能性だと思います。

下記は名古屋の例です。
http://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/page/0000007692.html


また、国民健康保険がどうしても減免されない場合や保険料が高い場合に
おいては、以前の職場の健康保険を継続する「任意継続制度」があります。

退職日の翌日から20日以内でなければ加入できなく、ギリギリですが
10,967円で最大2年間加入することが可能です。

任意継続についてはこちらを参考にして下さい。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat650/r316

手続きは少し煩雑かもしれませんが、役所の方とお話することで
道は開けてくるかもしれません。

持参するものなどは市区町村役場に連絡し確認してから相談に行かれると
スムーズです。基本的には所得証明と年金手帳が必要です。

少しでもご参考になれば幸いです。

退職
手続き
国民健康保険
厚生年金
健康保険

評価・お礼

vns さん

2014/06/16 23:21

三島木さま

早速のご回答ありがとうございます。
わかりやすい説明でよく理解できました。

おっしゃるとおり、転職前の会社は、毎月基本給が10万で
あといろんな手当の項目が分かれていて手当がついている給与明細でした。

「転職前の会社と転職後の会社で社会保険の考え方が違うようですが
 転職後の会社の考え方が基本的には正しいです。」
ということは、厚生年金と健康保険の月額保険料を決めるための申請は
会社によって給与の基本給でも支給額でもどちらを選択するかは自由で
違法ではないということでしょうか?

そうなると、保険料は安く支払えていたとはいえ
将来受け取る年金を本人の意思とは関係なく
会社に少なくされているような理不尽さを感じます。

健康保険を任意継続する場合、今まで会社と折半していた保険料が
全額負担になるので、単純に今までの倍額ということになるのでしょうか?

重ね重ねの質問すみません。
よろしくお願いいたします。

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この回答の相談

転職前と後の保険料があまりにも違いすぎます

マネー 年金・社会保険 2014/06/16 00:13

会社を3月で退社し4月から別の会社に変わりましたが
長く勤めた会社は数年ほとんど給与の変動はなく、新しく勤めた会社とも
給与はほとんど変わらないのに社会保険料の金額があまり… [続きを読む]

vnsさん (愛知県/43歳/女性)

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