養子縁組を検討されてはいかがでしょうか。
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川崎市の行政書士加藤です。
ご質問の件ですが、お姉さまのお子様が農業を継承するということであれば、お父様とお姉さまのお子様の養子縁組を検討されては如何でしょうか。
養子縁組をされればお姉さまのお子様もお父様の相続においては法定相続人となり、相続税に係る基礎控除額も増加します。この場合は相続財産の額からいって相続税の問題は生じないと思われます。
現状ではお姉さまのお子様は法定相続人とはならず、お父様が遺言を書く場合は遺贈という方法を取らざるを得ません。来年1月から相続税については改正され基礎控除額及び法定相続人の控除額も現行の6割(基礎控除額3000+相続人1人につき600万に変更)となります。現行は基礎控除額5000万+相続人1人につき1000万となっています。
評価・お礼
ひまわりこ さん
2014/05/19 19:29
早々のお返事ありがとうございます。姉の子自身も、農業を継承することも視野に入れています。父との養子縁組が良い方法なのですね。姉の子はすでに結婚しているのですが、その場合でも特に問題なく養子となれるものなのでしょうか?
また遺贈の場合ですと、姉の子は法定相続人ではないので姉の子の分には税金がかかるということでしょうか?
回答専門家
- 加藤 幹夫
- ( 神奈川県 / 行政書士 )
- 行政書士加藤綜合法務事務所 代表
相続・遺言、宗教法人手続に抜群の実績!川崎駅前の行政書士
行政書士として「権利義務・事実証明書類」の作成・相談を中心に業務を行っています。予防法務の観点から、個人及び法人経営者・代表者の方に適切なアドバイスが出来るよう心掛けています。相続手続、離婚、宗教法人認証業務に関して高い評価を受けています。
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