健康保険、厚生年金の被扶養配偶者にはなれます。 - 平松 徹 - 専門家プロファイル

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平松 徹 専門家

平松 徹
社会保険労務士

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健康保険、厚生年金の被扶養配偶者にはなれます。

2014/05/09 13:27

健康保険、厚生年金の被扶養配偶者は、届出をした日から1年間の年収見込みが130万円未満であればOKです。

ご担当の方の表現の仕方で、クーテンさんが聞き違いをされたのかもしれません。

退職金があるから被扶養配偶者になれないことは、通常はありません。

会社の家族手当とかの関連でしたら、そのような基準もあるのかもしれません。

もう一度、会社の窓口に確認されたらいかがですか。
社会保険労務士の方に聞いたら…、と話されたらと思います。

以上よろしくお願いいたします。

会社の窓口に確認
社会保険労務士
退職金

回答専門家

平松 徹
平松 徹
( 千葉県 / 社会保険労務士 )
株式会社 ソフィア 所長

役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。

顧客の役に立てたときに喜びが大きいですね。そのためには顧客のニーズをしっかりと把握すること、それに応えるにはどのようにしたらよいか、いろいろと悩むことが多い毎日です。

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この回答の相談

退職金のおかげで扶養に入れないのか。

マネー 年金・社会保険 2014/05/09 01:02

H26.3.31付けで会社を結婚を機に退職しました。
退職直前になり、妊娠が判明したので保険の任意継続をやめて、旦那の会社に確認して扶養に入れるとのことでしたので書類を一式揃えて提出しまし… [続きを読む]

くーてんさん (愛知県/28歳/女性)

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